年金型生保に二重課税認定

死亡時に生命保険を年金受け取りで設定していた方にとって朗報である。

今回の裁判所の決定で、今まで相続の際に、一時受け取りではなく年金受け取りでもらっていた方が、初年度に支払った受取年金額の部分に対する「所得税」と「相続税」が、二重課税だったということで認められた。

これにより、上記のような契約をして受け取りを開始している方は、皆税金の還付を受けることができる。

ちなみにこの「年金受取」という制度を利用している方は、相続税対策という意味でされている方も多く、税金にしても結構な金額になることが予想される。

ただ実際にどういった手順で還付を受けるかなどは、一切決まっておらず、今後の政府の対応次第となる。

しかしながら、政府がどう決めようと対応するのは生命保険会社各社であり、相当数の対応と経費を用意しておかなければならず、保険会社としてはとんだとばっちりを受ける形となった(笑)。

ちなみに現在公表されている数字だけでも、

日本生命:約3400件
明治安田生命:約3600件
住友生命:約5000件

ということで、外資系も合わせると、数万件単位での対応になるそう。

皆さんも、同様の受け取りをされているのであれば、なにかしら保険会社から連絡が来るとは思いますが、よく覚えておいてくださいね。

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