武富士創業家贈与問題、武井側逆転勝訴、2000億円還付へ

武富士の創業家である武井家の相続問題。今回、海外で贈与をした分に関し、これは納税対象になるべき資産ではないとして、以前の判決で1600億円の支払いをさせられた武井側に対し、国が400億円の還付加算金を上乗せした2000億円を還付するよう判決が下った。つまりわかりやすくご説明すると、国税庁(国)が不当に受け取った税金を国民(武井氏)に慰謝料つけて還付したことになる。

今回争点になっていたのは、当時の税制において、海外居住者への贈与は非課税としていた点。当然、海外居住者ということは日本には住んでいないのだから、日本への課税義務が生じないということである。まぁ、当然だろう。

問題になっていたのは、こういった税制がある上で、租税回避行為でわざと海外で居住をして納税を逃れていたということである(当時の武井氏は65%が海外、26%が国内)。合法的に納税を逃れることが違法だと主張するのであれば、そもそも言っている日本語がおかしいと思うのだが(笑)、国税庁の言い分はこの程度のもの。そもそも前回の裁判で国税庁の主張が通ったことが、日本の裕福な人達、税理士たちに激震を走らせたのだが、今回の判決でやっとまともな形に戻された形。

この一件の後(2000年)、国は税制改正をし、贈与する側か受け取る側のいずれかが過去5年以内に日本に住んでいれば、海外資産も課税対象となる、とされた。イタチごっこです(笑)。

なんにせよ、過去の税制は過去の税制。その時点で正しく行われた贈与に税金を課すことはできません。結果、400億円も国民の税金を使い、計2000億円を支払わなければいけなくなりました。この金額がどのくらいかと言うと・・・

・政府が2011年度税制改正に高所得者・富裕層向けに盛り込んだ所得税・相続税増税(2100億円)

・中小企業対策費(1969億円)

です。これが丸々ムダになります。そもそも今の国の財政状況を考えると到底実現不可能な予算に追い打ちをかけることになりました。

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