【資産運用Q&A】株券の取得価格について(2つの価格)

<Q.>
私の母が所有している株券についてです。母は父の死後、相続し平成9年に名義変更しています。この株券は、父が勤めていた会社のものを少しずつ集めていたもので、取得価格は不明です。私は一人っ子なので、いずれは私が相続することになります。

そこで、今取得価格を確定しようと思っているのですが、平成9年の名義変更時の株価で認められるのでしょうか?

また、今年中に相続時精算課税制度を利用して母から相続した場合、取得価格はどうなるのでしょうか?

この株は、父の遺産として売買せず、ずっと所有し続けるつもりです。
ただ、取得価格だけは確定しておいたほうが良いかと思い質問させていただきました。よろしくお願いします。


<A.>
はじめまして、投資アドバイザーの河合といいます。

〇〇さんの場合、2つの価格が使えます。

1)買い付け価格
この場合、お父様の持株会で買った平均買い付け価格というのを持株会から再度発行してもらう必要がります。

2)名義変更時の価格
お母様が名義変更をした時の価格です。これはその株式を管理している信託銀行へTelして所定の手続をすれば、「異動証明書」を送ってもらえます。

今年売却分までは「みなし価格(2001年10月1日の終値の80%)」というのを使えるので、本当はこれも含め3つの価格から一番高い価格で申告するのがいいですよね。損得だけの話で言うと、もし「みなし価格」が一番高ければ、今年一度売却してしまった方がいいでしょうね。ただまだ売却されるご意志はないということであれば、証明書を発行してもらい、売却時まで大事にとっておくということになります(もう特定口座には入れられないので)。

相続時精算課税を使う際も、株の取得価格については上記の通りです。ただ相続時精算課税はご存知かと思いますが、一度使うとやめることはできないので、よくよく税理士さんとご相談の上、決めてくださいね。

ちなみに私は税理士免許を持っていませんが、あくまで元証券マンの意見として書いています。もし必要であれば、証券税制と相続対策にも強い税理士先生をご紹介できますので(無料)、その際は遠慮なくご連絡ください。

会長&投資アドバイザー
河合 圭

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