孫への贈与、税優遇拡大(政府税調査会)

お金を持っていれば持っている人ほど取られる相続・贈与問題。相続も贈与も高い税率がかかる日本は、お金が移動する度に高い税金を払えという、リベラルな私としては「共産主義」としか思えないのですが、毎年微妙に取り方を変えてきます。その度に税理士が中心となって、相続・事業承継対策を行って、その度に税理士や対策に関わる金融商品(特に生命保険)に高い手数料を払って、生命保険会社やそれを仲介する税理士、証券会社、銀行にまた高い手数料を払うことを強いられている納税者。しかも税制改正があるたびに今までの対策(生命保険など)が無駄になって、「これはお国が決めたことだからしょうがない。」と言い訳する。国も国だがその都度何かしらのビジネスチャンスと寄ってたかってくる業者もどうかと思う。いつの世もこんなことの繰り返しなのだろうか。

さて今回変更されるかもしれないのは高齢者から孫へ贈与するケース

といっても私からすればあまりメリットのある制度でもないのだが、現行「相続時精算課税制度」というものがある。これは2500万円までを非課税で子へ贈与できるようにしている制度(65歳以上の親から20歳以上の子への贈与の場合のみ)。しかし結局、贈与の時の贈与税が非課税になるだけで、親が亡くなった時にはしっかり相続税としてまとめて持っていかれる仕組みである(ただの税金の先送り)。これを使って唯一できる対策といえば、死去するタイミングというのは図れないが、贈与するタイミングというのは図ることができるため、贈与するタイミングに合わせて資産価値を減らすことで、相続時に支払う税金を少なくするということができる。しかしこれも一般の方にはあまり関係ない話で(というより資産の減らしようがない)、できるのは会社を経営しているオーナーくらい。要は自分の会社の価値を下げる(借金をして何か資産を買ったり、役員退職金を支払ったりする)ことで、自社株の価値を下げ、贈与の対象となる資産価値を下げることで、相続時に支払う税金の額も減らすということです。

しかも贈与できるのは65歳以上の親から子供に対して。通常相続対策を考える親というのは70歳を超えている人が多く、その子どもと言えば50歳を超えていたりもする。そうなるともう資産形成は済んでいることも多いため、生前贈与されてもまた近い将来自分が税金を納めなければいけない立場になってしまう。

そこで今回の税制改正で孫に世代を飛ばして贈与できるようにしよう、ということである。そうすれば孫の世代(これからお金が必要で、消費してくれる世代)へお金がまわり、たくさんお金を使って消費をし、景気を良くしてくれるだろう、ということである。景気が良くなれば税務署は法人税や所得税からお金をもらえるということである。

今回の税制改正が行われれば、もちろんいいことだと思う。ただし同時に相続の基礎控除(5000万円+500万円×法定相続人数)の引き下げ死亡保険金や死亡退職金にかかる相続税の非課税制度の廃止も検討するそう(これらは実質増税)。これらが実行されれば、今まで相続税対策として行って来た多くの裕福な人達の対策が一気に水の泡と化す。結局、取りっぱぐれがないのは税理士、証券会社、銀行、FP(ファイナンシャルプランナー)などの仲介業者と生命保険会社だけである。あとは税務署(お国)ですね(笑)。

相続税対策をしようとする方は、よくよくこれからの日本の流れと税制の流れ、世界の流れを考えて相続対策をしてください。

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