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【第120回】海外積立投資を使って相続対策をされた事例です。【東京都 勤務医 50代後半 女性】 | 【公式】資産運用相談ホームページ

こんにちは。河合です。

本日は海外積立投資を使って相続対策をされた事例をご紹介します。
海外のものは、相続税対策にはなりませんが、死亡保険金受取人を設定できることと、そもそも元を増やすこともできるというのがポイントです。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【東京都 勤務医 50代後半 女性】

この方、時期を同じくしてオフショア資産管理口座を使った一括投資と海外積立投資をされていますが、今回は海外積立投資の事例だけご紹介します。

※『海外積立投資入門書(マニュアル)』はこちら

さてこの方が始められたのは

積立額:USD 2000(約20万円)/月
期間:25年

という積立プランでした。

金額はその方の収入によるので、この方にとってはこの金額を積立てていくのは十分可能でした。
ただこの方も既に50代後半というご年齢。
そこから25年間(70歳後半)この金額を積立てていけるのかといえばそうではないですよね。

ではなぜ20万円/月を25年積立てるというプランにしたのか?

1)10年後を目処に減額を予定
2)共同名義&受給者を設定できるから

まず1)
海外積立投資というのはずっと当初のプランを満期まで続けなければいけないわけではありません。
長い人生で25年間も同じように続けられる人など、お金があるないに関わらずほぼほぼいないでしょう(笑)。

実はとても融通が効く仕組みになっているんです。

・減額が自由
・引出しが自由
・積立STOPも可能

つまり家計が厳しかったら減額も積立STOPもできるし、積立てたお金を積立期間中に引出して使うこともできます。
いずれもペナルティなどありません。
あとはしっかりと金利をもらうため(最大5%/年)、最初に可能な限り高い金額を積立てようということですね。

ただしこれは3年目からの話。
最初の2年間はしっかり決めた通りの積立をしてください。
2年だったら僕でも予定が立てられます(笑)。

次に2)
海外の積立投資は共同名義&受給者というのを設定できます。
つまりご自身に万が一のことがあった場合、指定したご家族に指定した配分でお金を残すことができます(50:50など)。
日本の保険と同じ仕組ですね。

これが相続対策になります。
つまりは誰にあげたくて誰にあげたくないという意思を生前に遺書のような形で遺すことができるのです。

この方の場合、二人のお嬢様に遺したいということでした。
そこで共同名義&受給者の設定をします。

共同名義:長女
受給者:次女(100%)

これ以外にも色々なケースが考えられましたが、この方のご意思が・・・

・自分に万が一のことがあった時、姉妹で半分ずつになること
・その際、相場の如何があるので、強制的に現金化されるのは好まない

だったので、万が一の時には長女が共同名義人として100%引き継ぎ、その後相場を見て本人が売却、次女と半々に分けるというシナリオです。
共同名義人は一人までしか入れられず、共同名義人なし&受給者を半々(50:50)だと強制的に現金化されてしまうというのがポイントでした。

積立は長期間で運用していくもの。
やはり自分に何かあった時の備えはしておきたいですね。
もちろん積立開始後に設定も可能なので、若いうちに積立を開始しておいて(始めないと永遠に貯まらないw)、将来そういう年齢になった時に設定するというのもいいと思います。

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